DISCLOSURES 公表事項

事業継続計画(BCP)の
取り組みに関する情報開示

はじめに

事業継続計画(BCP:Business Continuity Plan)とは?

企業が地震・津波・台風・感染症などの自然災害や原子力災害、火災事故などの非常事態の発生に備えて、重要事業の存続や早期復旧を可能とするために「非常事態に備える経営戦略(計画)」のことを言います。
この事業継続計画(以下「BCP」と表記)は、人や施設を事故や災害から守る従来の「防災計画」とは異なり、発生しうる被害を想定し、業務のリスク分析及びボトルネック分析などにより、組織の脆弱性を評価することで、事業を継続させるための具体的な対策を立案することを目的に策定されます。

1. 基本方針・目的・適用範囲

1.1. 基本方針・目的

医薬品の提供を通して、人々の健康に貢献する富士化学工業は、患者様をはじめ地域の皆様、世界に対しても大きな社会的責任を担っているものと自覚しています。また、医薬品サプライチェーンの中核メーカーとしての責任も自覚しています。
予想される広域災害(地震、台風、水害)及び重大な局所災害(火災、事故、故障等)の発生後の人命を尊重し、会社がいち早く事業を再開できるよう、災害に起因する従業員の経済的不安の解消や、生活行動の早期正常化を目指すと共に、できる限りの社会貢献を行うことを目的として「事業継続計画(BCP)」を策定しています。

以下の原則に従って、事業継続マネジメントを実践することにより、緊急事態発生時においても事業を継続し、企業としての社会的責任を遂行します。

【事業継続行動計画原則】

  1. グループ社員及びその家族等の生命・安全確保を最優先に活動する。
  2. グローバル・サプライチェーンの中で、社会的に優先すべき製品やサービスを継続的に供給し企業としての責務を果たす。
  3. 国、自治体と連携し、各拠点の近隣住民を含め被害拡大を最小限に抑える。

1.2. 適用範囲

本計画は、富士化学工業の製品・サービスを対象とする。対象については、経済性・社会性の観点から検討を行い、より重要性の高い製品を有事に優先的な復旧を図る重要製品群とする。

1.3. 有事の対応の全体像

有事が発生した場合、原則以下のフローに基づき行動することとする。

  1. 有事が発覚した場合、初動対応を行う。
  2. 速やかに顧客等へ被災状況を連絡するとともに、中核事業の継続方針を立案し、実施体制を確立する。
  3. (2)に基づき、顧客・協力会社向け対策、従業員向け対策、事業資源対策、財務対策を並行して進行するとともに、地域貢献活動も実施する。
  4. 有事の収束にあわせて、平時業務への回帰を進める。
有事の対応の全体像フローチャート

公正な研究活動等に関する
情報開示

公的研究費の管理体制について

当社LS開発本部は「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に沿って、以下の責任体制のもと公的研究費の適正な運用・管理を行っていきます。

管理責任体制

<総括責任者:
コンプライアンス担当責任者>

研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関し、法人全体を統括する権限と責任を有する者として、公正な研究活動を推進するために適切な措置を講じるものとする。

<部局責任者:
LS開発本部長>

当該部局における研究倫理の向上及び不正行為の防止等に関する責任者として、公正な研究活動を推進するための適切な措置を講じるものとする。

<研究倫理教育責任者:
LS研究開発部課長>

研究者等に対する研究倫理教育について実質的な責任と権限を持つ者として研究倫理教育責任者を置き、「LS研究開発部課長」を充てるものとする。

相談・通報の窓口

公的研究費の運用・管理及び公正な研究活動に関わる不正の疑いなどのご相談やお問合せがございましたら、下記からご連絡ください。

お問い合わせ

GMP査察

GMPに沿う高度な品質保証体制をとっています。

GMP(Good Manufacturing Practice)とは?

医薬品は、病気の治療や予防などの保健衛生に用いられ、人々の健康や生命に直接関与しています。そのため、医薬品を製造する際は、定められた品質規格に適合することを確認するだけでなく、製造する過程についても適切に管理し、品質の良い優れた医薬品を恒常的に製造する必要があります。このような医薬品を製造するための要件をまとめたものがGMP(Good Manufacturing Practice)であり、日本語では「医薬品の製造管理及び品質管理の基準」と表現されています。

医薬品医療機器総合機構の査察 2006、2011、2016、2023
富山県の査察 2000、2001、2004、2006、2009、2011、2013、2016、2017、2020、2021、2023、2025
海外当局の査察 KFDA(韓国2008、2025)、EMA(欧州2012)、TMMDA(トルコ2016)、CFDI(中国2019)、ANVISA(ブラジル2019)、ロシア(2020、2023)
FDA(米国)の査察 1981、1983、1985、1989、1995、1999、2004、2010、(2012)、2013、2016、2018、2023(計11回)

1981年から30年以上FDA対応をしています。日本国内のGMPのみならず、海外のGMPの最新ガイドラインにも注視しながら常に高いレベルでの製造管理・品質維持ができるよう努めています。日本、米国、欧州などの査察も好成績でパスしています。

カスタマーハラスメント
に対する基本方針

富士化学工業株式会社は、令和8年10月1日からのカスタマーハラスメント対策の義務化に伴い、従業員一人ひとりの人権を尊重し、安全かつ安心して働くことのできる職場環境を確保するため、「カスタマーハラスメントに対する基本方針」を策定いたします。

カスタマーハラスメントに該当しうる例

厚生労働省の指針では、社会通念上許容される範囲を超えた言動の典型例として、顧客等による、次のような言動が挙げられています。

【言動の内容が社会通念上許容される範囲を超えるもの】

  1. そもそも要求に理由がない又は商品・サービス等と全く関係のない要求
    ・性的な要求や、従業員のプライバシーに関わる要求をすること。
  2. 契約等により想定しているサービスを著しく超える要求
    ・契約内容を著しく超えたサービスの提供を要求すること。
  3. 対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求
    ・契約金額の著しい減額の要求をすること。
  4. 不当な損害賠償要求
    ・商品やサービス等の内容と無関係である不当な損害賠償要求をすること。

【手段や態様が社会通念上許容される範囲を超えるもの】

  1. 身体的な攻撃(暴行、傷害等)
    ・殴る、蹴る、叩く等の暴行を行うこと。
  2. 精神的な攻撃(脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要等)
    ・従業員の人格を否定するような言動を行うこと。
    ・土下座を強要すること。
  3. 威圧的な言動
    ・大きな声をあげて従業員や周囲を威圧すること。
  4. 継続的、執拗な言動
    ・同様の質問を執拗に繰り返すこと。
  5. 拘束的な言動(不退去、居座り、監禁)
    ・長時間に渡る居座りや電話で従業員を拘束すること。

カスタマーハラスメントへの対応

  • カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、従業員を保護する旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発します。
  • カスタマーハラスメントの内容及びあらかじめ定めたカスタマーハラスメントへの対処の内容を従業員に周知します。
  • 相談窓口をあらかじめ定め、従業員に周知します。
  • 相談窓口担当者が、適切に対応できるよう体制を整えます。
  • 特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、従業員に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備します。
  • 事実関係を迅速かつ正確に確認します。
  • 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行います。
  • 再発防止に向けた措置を講じます。
  • 上記内容と併せ、相談した従業員のプライバシー保護措置を講じ、相談者である従業員に対し不利益な取扱いをしないことを定め、従業員に周知します。

カスタマーハラスメント相談窓口

【社内相談窓口 人事部】
TEL. 080-9064-2887  E-Mail: k-yoshioka@fujichemical.co.jp
【社外相談窓口 廣野・南 法律事務所】
TEL. 076-425-8025   E-Mail: hiro-law@iaa.itkeeper.ne.jp

当社は、カスタマーハラスメントに対して組織として適切に対応するとともに、お客様からの正当なご意見・ご要望については真摯に受け止め、製品・サービスの品質向上や業務改善につなげてまいります。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント
防止方針

富士化学工業株式会社は、令和8年10月1日からの求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化に伴い、すべての求職者の皆様が安心して就職活動に臨める環境を整備し、公平・公正かつ誠実な採用選考を行うことを宣言いたします。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントに該当しうる例

  • インターンシップ中に、従業員が求職者等に対して性的な冗談やからかいを意図的かつ継続的に行ったため、求職者等が苦痛に感じてインターンシップ中の活動が手につかないこと。
  • 面接中、面接官を務める従業員から性的な事実に関する質問を受け、求職者が苦痛に感じて求職活動の意欲が低下していること。
  • 求職者等がOB・OG訪問を行った際、OB・OGから性的な関係を求められ、求職者等が苦痛に感じて求職活動等の意欲が低下していること。
  • インターンシップ中に従業員が求職者等を執拗に私的な食事に誘い、求職者等が苦痛に感じて求職活動等の意欲が低下していること。

求職者等に対するセクシュアルハラスメントへの対応

【会社の方針等の明確化及びその周知・啓発について】

  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業員に周知・啓発します。
  • 求職者等に対するセクシュアルハラスメントを行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を、従業員に周知・啓発します。
  • 求職活動等に関するルール(※)をあらかじめ明確化し、従業員及び求職者等に周知・啓発します。※例えば、面談時間及び場所の指定、実施体制、やり取りに用いるSNSの種類の指定等、面談等を行う際の規則など

【相談体制の整備】

  • 相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知します。
  • 相談窓口担当者が、適切に対応できるようにします。

【事後の迅速かつ適切な対応】

  • 事実関係を迅速かつ正確に確認します。
  • 被害者に対する配慮のための措置を行います。
  • 行為者に対する措置を適正に行います。
  • 再発防止に向けた措置を講じます。

【そのほか併せて講ずべき措置】

  • 相談者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員及び求職者等に周知します。
  • 従業員が事実関係の確認等の会社の措置に協力したこと等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、従業員に周知・啓発します。

求職者等に対するセクシュアルハラスメント相談窓口

【社内相談窓口 人事部】
TEL. 080-9064-2887  E-Mail: k-yoshioka@fujichemical.co.jp
【社外相談窓口 廣野・南 法律事務所】
TEL. 076-425-8025   E-Mail: hiro-law@iaa.itkeeper.ne.jp

当社は本方針に則り、求職者の皆様との信頼関係を大切にしてまいります。